パーソナルジムを開業するのは、実は簡単です。
しかし、簡単だからといって何も考えずに運営すると
知らず知らずのうちに法律を犯してしまう危険性もあります。
そんな法律のなかで、今回はお客様に契約をしてもらう時に知っておきたい法律を紹介しておこうと思います。
- 景品表示法
- 消費者契約法
景品表示法
これは広告に関する法律なのですが、どこからどこまでを広告とするか難しいところもあるので、知っておくべき法律の一つです。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/#:~:text=%E6%99%AF%E5%93%81%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%80%81%E5%95%86%E5%93%81,%E9%81%B8%E3%81%B9%E3%82%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
と消費者庁のHPに載っています。
簡単にいうと、お客様に、実際より良い内容で勘違いさせる様な状態で宣伝したらダメですよ、という事です。
例えば、内容に納得出来なかったら全額返金!と言って無条件で返金してくれる様な雰囲気を出しつつ、実は返金には細かい条件があったりする、みたいな事です。
これは、小さくここに書いてるでしょう!だからあなたの注意不足です!みたいなものにも適用されます。
小さく書いてたら読めなくて勘違いするでしょ、という事です。
早い話、真っ当に商売しなさい、という事です。
先ほどの返金の話だって、きちんと返金に応じれば問題はないのです。
消費者契約法
これは、消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定している法律の事です。
簡単にいうと、契約の際、嘘や買う側が知らない様な内容で不安を煽って、買う側の自由な意思決定を妨げた場合、買う側は売る側に対してその契約を取り消すことができます。また、買う側の利益を一方的に害する契約条項は一定の場合、無効になります。
たとえば、途中解約の返金などは、買う側の利益を一方的に害する契約条項に関係する事があります。
今日契約をすれば割引出来ますよ、と契約をしたお客様で、怪我をして途中で通えなくなったから回数券の通っていない分を返金して欲しい、という問い合わせに対し割
割引適用で途中解約は無理だと断ったり、怪我の基準を満たしていないから返金は無理だ、という返答をした場合にこの問題が発生します。
確実に契約して欲しいから、今日契約してくれたら安くする、という対応が直接悪い訳ではありません。
また、確かに怪我の程度は人それぞれなので、筋肉痛を怪我だと言われて返金対応をしていたらキリがなくなります。
しかし、怪我をして通えない場合、お客様としては返金して欲しい気持ちも分かります。
こんな状況では、お客様が守られますよ、というイメージを持っておくと良いかもしれません。
まとめ
今回は、景品表示法と消費者契約法について紹介しました。
今回はあくまで、軽く触れただけなので、またどこかでもっと詳しくご説明できればと思います。
今回知って欲しいのは、誤解させて契約をさせてはいけない。
リスクがあるなら、説明する事。
という事でした。